ハウスクリーニング代は払う義務がある?特約があった場合は?
退去時に請求されるハウスクリーニング代。普段の掃除をしていれば原則は貸主負担ですが、契約の特約があると話が変わります。払う・払わないの分かれ目を解説します。
更新日: 2026-06-13
退去の精算書に「ハウスクリーニング代 数万円」とさらっと書かれていた——。そんなに汚していないつもりなのに、と引っかかった人は多いはずです。
これ、払う義務はあるのでしょうか。先に結論を言うと、普段ふつうに掃除して暮らしていたなら、専門業者の清掃費は原則として大家さん(貸主)の負担です。 ただし、契約しだいでひっくり返ります。
そもそもクリーニング代は誰が払うの?
国交省のガイドラインでは、次の入居者のために部屋をきれいにする清掃費は、基本的に貸主の負担とされています。つまり、あなたが日常的な掃除(ゴミを片付けて、ざっと拭き掃除をして退去する、くらい)をしていれば、ハウスクリーニング代を別途払う必要はない、というのが原則です。
逆に、台所が油でべったり、トイレや浴室にこびりついた汚れを放置——というように、通常の手入れを怠ったせいで専門清掃が必要になった部分は、あなた(借主)の負担になることがあります。
「特約」があると払うことになるの?
ここがいちばんのポイント。契約書に「退去時にハウスクリーニング代として◯万円を借主が負担する」とハウスクリーニング特約が書かれていて、あなたがそれに合意して契約していたなら、原則をくつがえして借主負担になることがあります。
ただし、特約なら何でも有効というわけではありません。
- 金額や負担内容が契約書に具体的に明記されている
- 借主がその負担を認識して合意している
- 相場とかけ離れた暴利ではない
このあたりが満たされていない、口頭だけ・後出しの特約は、効力が認められないこともあります。
こんな請求、おかしくない?
- 契約書に特約が無いのに、当然のように請求されている
- 特約はあるが、金額がどこにも書かれていない/聞いていない
- 普通に掃除していたのに「全室まるごと専門清掃」を上乗せされている
下のチェッカーで、あなたのケースが払う側・払わない側のどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。