ハウスクリーニング代は払う義務がある?特約があった場合は?

退去時に請求されるハウスクリーニング代。普段の掃除をしていれば原則は貸主負担ですが、契約の特約があると話が変わります。払う・払わないの分かれ目を解説します。

更新日: 2026-06-13

退去の精算書に「ハウスクリーニング代 数万円」とさらっと書かれていた——。そんなに汚していないつもりなのに、と引っかかった人は多いはずです。

これ、払う義務はあるのでしょうか。先に結論を言うと、普段ふつうに掃除して暮らしていたなら、専門業者の清掃費は原則として大家さん(貸主)の負担です。 ただし、契約しだいでひっくり返ります。

そもそもクリーニング代は誰が払うの?

国交省のガイドラインでは、次の入居者のために部屋をきれいにする清掃費は、基本的に貸主の負担とされています。つまり、あなたが日常的な掃除(ゴミを片付けて、ざっと拭き掃除をして退去する、くらい)をしていれば、ハウスクリーニング代を別途払う必要はない、というのが原則です。

逆に、台所が油でべったり、トイレや浴室にこびりついた汚れを放置——というように、通常の手入れを怠ったせいで専門清掃が必要になった部分は、あなた(借主)の負担になることがあります。

「特約」があると払うことになるの?

ここがいちばんのポイント。契約書に「退去時にハウスクリーニング代として◯万円を借主が負担する」とハウスクリーニング特約が書かれていて、あなたがそれに合意して契約していたなら、原則をくつがえして借主負担になることがあります。

ただし、特約なら何でも有効というわけではありません。

  • 金額や負担内容が契約書に具体的に明記されている
  • 借主がその負担を認識して合意している
  • 相場とかけ離れた暴利ではない

このあたりが満たされていない、口頭だけ・後出しの特約は、効力が認められないこともあります。

こんな請求、おかしくない?

  • 契約書に特約が無いのに、当然のように請求されている
  • 特約はあるが、金額がどこにも書かれていない/聞いていない
  • 普通に掃除していたのに「全室まるごと専門清掃」を上乗せされている

下のチェッカーで、あなたのケースが払う側・払わない側のどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。

退去精算チェッカー(無料)

退去時の請求が「払うべきもの」か「払わなくていいもの」か。国交省ガイドラインに照らして目安を出します。

払わなくていい可能性が高い

これは通常の使用や経年劣化にあたる項目です。ガイドライン上は原則として大家さん(貸主)の負担とされ、あなたが払う必要は基本的にありません。

根拠: 通常清掃を行っていれば専門清掃費は原則貸主負担。ただしハウスクリーニング特約があると借主負担とされる場合がある。

ガイドラインに基づく目安です。実際の負担は契約内容により変わります。判断に迷ったら専門家にご相談ください。

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