フローリングの傷・へこみ、退去時に弁償する?
フローリングの引っかき傷や家具のへこみを退去時に請求されたとき、どこからが借主負担なのか。国交省ガイドラインの考え方で、払う・払わないの線引きを解説します。
更新日: 2026-06-13
退去のとき、「フローリングに傷とへこみ。補修費用は数万円」と書かれた精算書が届いた——。引越しのときにうっかり擦った覚えがあると、ぎくっとしますよね。
でも、その傷とへこみ、ぜんぶあなた(借主)が払うものなのでしょうか。先に結論を言うと、「傷」と「へこみ」では扱いがまったく違います。
引っかき傷は借主負担になるの?
引越しのときに家具を引きずってできた傷や、物を落としてえぐれた傷は、原則あなたの負担です。「普通に暮らしていれば起きないレベルの損傷」、つまり不注意(過失)でつけた傷とみなされるからです。
ここで一つ知っておきたいのが、フローリングの部分補修には「年数による割引」がないということ。壁紙なら6年で価値ゼロになりますが、傷ついた箇所だけを直す部分補修は、何年住んでいても減額されません。長く住んでいたから安くなる、とはいかない部分です。
家具のへこみ・跡も払うの?
一方、ソファやベッド、冷蔵庫などを置いていてできた床のへこみや家具の設置跡は、貸主負担です。
これは「普通に暮らしていれば自然につくもの」(通常損耗)とされていて、大家さん(貸主)が負担するのが原則。家具を置けば多少跡が残るのは当たり前ですよね。ということは、そのへこみの補修代をあなたが払う理由はない、ということです。
どんな請求を疑えばいい?
- 家具を置いただけのへこみ・跡まで補修費に入れている
- 傷は一部なのに、部屋全体の張替えで請求している
- ハウスクリーニング代と二重で取られている
下のチェッカーで、あなたのケースが払う側・払わない側どちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。