フローリングの傷・へこみ、退去時に弁償する?

フローリングの引っかき傷や家具のへこみを退去時に請求されたとき、どこからが借主負担なのか。国交省ガイドラインの考え方で、払う・払わないの線引きを解説します。

更新日: 2026-06-13

退去のとき、「フローリングに傷とへこみ。補修費用は数万円」と書かれた精算書が届いた——。引越しのときにうっかり擦った覚えがあると、ぎくっとしますよね。

でも、その傷とへこみ、ぜんぶあなた(借主)が払うものなのでしょうか。先に結論を言うと、「傷」と「へこみ」では扱いがまったく違います。

引っかき傷は借主負担になるの?

引越しのときに家具を引きずってできた傷や、物を落としてえぐれた傷は、原則あなたの負担です。「普通に暮らしていれば起きないレベルの損傷」、つまり不注意(過失)でつけた傷とみなされるからです。

ここで一つ知っておきたいのが、フローリングの部分補修には「年数による割引」がないということ。壁紙なら6年で価値ゼロになりますが、傷ついた箇所だけを直す部分補修は、何年住んでいても減額されません。長く住んでいたから安くなる、とはいかない部分です。

家具のへこみ・跡も払うの?

一方、ソファやベッド、冷蔵庫などを置いていてできた床のへこみや家具の設置跡は、貸主負担です。

これは「普通に暮らしていれば自然につくもの」(通常損耗)とされていて、大家さん(貸主)が負担するのが原則。家具を置けば多少跡が残るのは当たり前ですよね。ということは、そのへこみの補修代をあなたが払う理由はない、ということです。

どんな請求を疑えばいい?

  • 家具を置いただけのへこみ・跡まで補修費に入れている
  • 傷は一部なのに、部屋全体の張替えで請求している
  • ハウスクリーニング代と二重で取られている

下のチェッカーで、あなたのケースが払う側・払わない側どちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。

退去精算チェッカー(無料)

退去時の請求が「払うべきもの」か「払わなくていいもの」か。国交省ガイドラインに照らして目安を出します。

払う可能性あり

払う可能性のある項目です。ただし住んだ年数の分だけ価値が下がるので、負担の目安は約 100% まで。残りは経年劣化として大家さん(貸主)の負担です。

あなたの負担の目安100%

残り約 0% は経年劣化として大家さん(貸主)の負担。

根拠: 借主の過失による損傷として借主負担。

ガイドラインに基づく目安です。実際の負担は契約内容により変わります。判断に迷ったら専門家にご相談ください。

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