クッションフロアの張替え費用、借主負担になる?
退去時にクッションフロアの張替えを請求されたとき、本当に払う必要があるのか。国交省ガイドラインの「経過年数」の考え方で、払わなくていい部分が見えてきます。
更新日: 2026-06-13
退去のとき、「クッションフロアの張替え。費用は数万円」と書かれた精算書が届いた——。引越しのときに家具を引きずって、床にうっすら傷をつけた覚えがある人なら、ドキッとするかもしれません。
でも、その金額、本当に払う必要があるのでしょうか。先に結論を言うと、借主が払うかどうかは「傷の原因」で、払う額は「住んだ年数」で決まります。
そもそもクッションフロアの傷は借主負担になるの?
ケースによります。引越しで家具を引きずってついた傷や、結露を放置してできたカビなど、あなた(借主)の不注意が原因なら、原則として負担です。
一方で、ソファや冷蔵庫を置いていただけでできたへこみ・跡は、普通に暮らしていれば起きる「通常損耗」。これは大家さん(貸主)の負担で、あなたが払う必要はありません。
つまり同じ床でも、「うっかりつけた傷」か「置いていただけの跡」かで、払う人がまるごと変わるということです。
払うとしても、全額を払わないといけないの?
あなたの過失で張替えが必要になった場合でも、全額ではありません。クッションフロアには「6年で価値がゼロになる」というルール(耐用年数)があり、住んだ年数が長いほど床の価値はすり減っているので、負担も小さくなります。
- 1年で退去 → 負担はおよそ 83%
- 5年住んでいた → 負担はおよそ 17%
- 6年以上住んでいた → 床の価値はほぼゼロ。張替え費用は原則として払わなくてOK
長く住んでいたのに「張替え、全額負担」と請求されているなら、払いすぎの可能性が高いということです。
こんな請求が来たら疑っていい?
- 住んだ年数を無視して全額を請求している(年数ぶんの割引が入っていない)
- 家具を置いたへこみ・跡まで借主負担に入れている
- 傷んでいない部分までまとめて張替えにされている
下のチェッカーで、あなたのケースがどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。