部屋全体のクロス張替えを請求された。応じるべき?

壁の一部しか汚れていないのに「色合わせで部屋全体を張替え」と請求された——。どこまでが借主負担で、どこからが大家さん負担なのか、国交省ガイドラインの考え方で解説します。

更新日: 2026-06-13

退去のとき、「色味を揃える必要があるので、お部屋全体のクロスを張替えます。費用は数万円」と書かれた精算書が届いた——。汚したのは一面の一部だけなのに、なぜ部屋まるごと?と引っかかった人は多いと思います。

先に結論を言うと、汚れが一部なら、負担するのは原則その箇所まで。「色合わせのために全体を張替える」分まで、あなた(借主)が払う必要はないのが基本です。

汚したのは一部なのに、なぜ「全体張替え」?

クロス(壁紙)はロットによって微妙に色が違うので、一部だけ貼り替えると新しい部分が浮いて見えます。そこで施工側は「見た目を揃えるため」部屋全体の張替えを提案してくる。これ自体はよくある話です。

ただ、ここからが大事。一部の汚損で張替えが必要なとき、国交省のガイドラインでは「原則は汚損した箇所まで」が借主負担とされています。色合わせのために広げる全面張替えは、見栄えを良くするための工事——つまり大家さん(貸主)側の都合なので、原則として貸主負担です。

「全体が借主負担」になるのはどんなとき?

例外は、汚れや傷みが本当に部屋全体に及んでいる場合です。代表例がタバコのヤニや臭い。喫煙でクロス全面に色や臭いが染み付いているなら、その部屋全体の張替えが借主負担になることがあります。

そしてこの場合も、全額ではありません。クロスは6年で価値がゼロになる扱い(耐用年数)。住んだ年数が長いほど負担は減り、計算式は (6 − 経過年数) ÷ 6 です。

  • 1年で退去 → 負担はおよそ 83%
  • 5年住んでいた → 負担はおよそ 17%
  • 6年以上住んでいた → 壁紙の価値はほぼゼロ。原則として払わなくてOK

こんな請求は要チェック

  • 一部の汚れなのに、色合わせを理由に部屋全体を借主負担にしている
  • 汚していない壁・天井まで張替えに含めている
  • 全面張替えなのに、住んだ年数(減価)が反映されていない

下のチェッカーで、あなたのケースが「箇所のみ」と「全面負担」のどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。

退去精算チェッカー(無料)

退去時の請求が「払うべきもの」か「払わなくていいもの」か。国交省ガイドラインに照らして目安を出します。

払う可能性あり

払う可能性のある項目です。ただし住んだ年数の分だけ価値が下がるので、負担の目安は約 50% まで。残りは経年劣化として大家さん(貸主)の負担です。

あなたの負担の目安50%

残り約 50% は経年劣化として大家さん(貸主)の負担。

根拠: 喫煙による汚損・臭気で張替えが必要な場合は借主負担(経過年数で減価)。

ガイドラインに基づく目安です。実際の負担は契約内容により変わります。判断に迷ったら専門家にご相談ください。

実際の契約書と精算書で、全項目をまとめてAI診断。

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