日焼け・家具の跡・テレビ裏の黒ずみは払う?
退去時に「壁紙の変色」「家具のへこみ跡」「テレビ裏の黒ずみ」を請求された——。国交省ガイドラインでは、これらは原則払わなくていい部分。その線引きを見ていきます。
更新日: 2026-06-13
退去の精算書に「壁紙の変色 数万円」「家具を置いていた跡の補修」「テレビ裏の黒ずみ」——こんな項目が並んでいた。なんとなく自分のせいな気がして、払わなきゃいけないのかな、と思っていませんか。
先に結論を言います。日焼けによる変色も、家具のへこみ跡も、テレビや冷蔵庫の裏の黒ずみも、原則としてあなた(借主)が払う必要はありません。
どうして払わなくていいの?
ガイドライン(国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)には、はっきりした考え方があります。普通に暮らしていれば自然に起きてしまうもの——これを「通常損耗・経年劣化」と呼び、その分は大家さん(貸主)の負担、と決められているんです。
つまり、住んでいれば誰でもそうなる、というものは家賃でカバーされている、ということですね。
具体的にどれが「払わなくていい」?
ガイドラインが貸主負担の例として挙げているのは、こんなものです。
- 日照による壁紙や畳の変色 → 太陽の光で色あせるのは避けられない経年変化
- 家具を置いていたへこみ・跡 → 普通に家具を置いて生活した結果
- テレビ・冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ) → 家電を置けば自然に起きる
- 画鋲やピンの小さな穴 → 下地の補修が要らない程度なら、これも通常の範囲
どれも「住んでいれば普通に起きること」。だから請求されても、原則として払わなくてOKです。
こんな請求が来ていませんか?
- 日焼けの変色を「あなたのせい」として張替え費用を全額請求している
- 家具のへこみ跡の補修費が精算書に入っている
- テレビ裏の黒ずみをクロス張替えの理由にしている
ただし、同じ「変色」でも、結露を放置してできたカビや、たばこのヤニとなると話は別。そこは借主負担になり得ます。自分のケースがどちら寄りか、下のチェッカーで目安を確かめてみてください。