日焼け・家具の跡・テレビ裏の黒ずみは払う?

退去時に「壁紙の変色」「家具のへこみ跡」「テレビ裏の黒ずみ」を請求された——。国交省ガイドラインでは、これらは原則払わなくていい部分。その線引きを見ていきます。

更新日: 2026-06-13

退去の精算書に「壁紙の変色 数万円」「家具を置いていた跡の補修」「テレビ裏の黒ずみ」——こんな項目が並んでいた。なんとなく自分のせいな気がして、払わなきゃいけないのかな、と思っていませんか。

先に結論を言います。日焼けによる変色も、家具のへこみ跡も、テレビや冷蔵庫の裏の黒ずみも、原則としてあなた(借主)が払う必要はありません。

どうして払わなくていいの?

ガイドライン(国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)には、はっきりした考え方があります。普通に暮らしていれば自然に起きてしまうもの——これを「通常損耗・経年劣化」と呼び、その分は大家さん(貸主)の負担、と決められているんです。

つまり、住んでいれば誰でもそうなる、というものは家賃でカバーされている、ということですね。

具体的にどれが「払わなくていい」?

ガイドラインが貸主負担の例として挙げているのは、こんなものです。

  • 日照による壁紙や畳の変色 → 太陽の光で色あせるのは避けられない経年変化
  • 家具を置いていたへこみ・跡 → 普通に家具を置いて生活した結果
  • テレビ・冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ) → 家電を置けば自然に起きる
  • 画鋲やピンの小さな穴 → 下地の補修が要らない程度なら、これも通常の範囲

どれも「住んでいれば普通に起きること」。だから請求されても、原則として払わなくてOKです。

こんな請求が来ていませんか?

  • 日焼けの変色を「あなたのせい」として張替え費用を全額請求している
  • 家具のへこみ跡の補修費が精算書に入っている
  • テレビ裏の黒ずみをクロス張替えの理由にしている

ただし、同じ「変色」でも、結露を放置してできたカビや、たばこのヤニとなると話は別。そこは借主負担になり得ます。自分のケースがどちら寄りか、下のチェッカーで目安を確かめてみてください。

退去精算チェッカー(無料)

退去時の請求が「払うべきもの」か「払わなくていいもの」か。国交省ガイドラインに照らして目安を出します。

払わなくていい可能性が高い

これは通常の使用や経年劣化にあたる項目です。ガイドライン上は原則として大家さん(貸主)の負担とされ、あなたが払う必要は基本的にありません。

根拠: 経年劣化・自然現象による変色は貸主負担。

ガイドラインに基づく目安です。実際の負担は契約内容により変わります。判断に迷ったら専門家にご相談ください。

実際の契約書と精算書で、全項目をまとめてAI診断。

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