結露によるカビ、退去費用は借主負担になる?
窓まわりや壁紙に出たカビの張替えを請求されたとき、本当に払う必要があるのか。換気をしていたか、建物の問題か——その分かれ目で結論は変わります。
更新日: 2026-06-13
退去の立会いで、「窓まわりの壁紙にカビ。張替えで数万円」と言われた——。寒い部屋に住んでいた人なら、心当たりがあるかもしれません。
でも、その費用、必ずしも全額あなたが払うわけではありません。先に結論を言うと、カビが借主負担になるかどうかは「結露を放置したか」で分かれます。
結露のカビって、借主負担になるの?
ケースによります。判断の分かれ目は、ふだんちゃんと換気や掃除をしていたか、です。
結露が出るのを知りながら拭かずに放置して、カビやシミが広がった——これは「善管注意義務違反」、つまり普通に暮らしていれば防げたはずのことを怠った、とみなされて借主負担になりえます。
一方で、こまめに換気していたのにカビが出た場合。建物の断熱不足や雨漏りといった構造的な原因なら、それは大家さん(貸主)側の問題です。あなたが払う筋合いではありません。
借主負担になっても、全額ではない
放置によるカビで張替えが必要になっても、払うのは「全額」ではありません。
壁紙には「6年で価値がゼロになる」というルール(耐用年数)があります。住んだ年数が長いほど、借主の負担はぐっと小さくなります。
- 1年で退去 → 負担はおよそ 83%
- 5年住んでいた → 負担はおよそ 17%
- 6年以上住んでいた → 壁紙の価値はほぼゼロ。張替え費用は原則として払わなくてOK
こんな請求は要チェック
- 換気していたのに構造的なカビまで借主のせいにされている
- 住んだ年数を無視して全額を請求している(年数ぶんの割引が入っていない)
- カビが出ていない部屋までまとめて張替えに入れている
下のチェッカーで、あなたのケースがどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。