結露によるカビ、退去費用は借主負担になる?

窓まわりや壁紙に出たカビの張替えを請求されたとき、本当に払う必要があるのか。換気をしていたか、建物の問題か——その分かれ目で結論は変わります。

更新日: 2026-06-13

退去の立会いで、「窓まわりの壁紙にカビ。張替えで数万円」と言われた——。寒い部屋に住んでいた人なら、心当たりがあるかもしれません。

でも、その費用、必ずしも全額あなたが払うわけではありません。先に結論を言うと、カビが借主負担になるかどうかは「結露を放置したか」で分かれます。

結露のカビって、借主負担になるの?

ケースによります。判断の分かれ目は、ふだんちゃんと換気や掃除をしていたか、です。

結露が出るのを知りながら拭かずに放置して、カビやシミが広がった——これは「善管注意義務違反」、つまり普通に暮らしていれば防げたはずのことを怠った、とみなされて借主負担になりえます。

一方で、こまめに換気していたのにカビが出た場合。建物の断熱不足や雨漏りといった構造的な原因なら、それは大家さん(貸主)側の問題です。あなたが払う筋合いではありません。

借主負担になっても、全額ではない

放置によるカビで張替えが必要になっても、払うのは「全額」ではありません。

壁紙には「6年で価値がゼロになる」というルール(耐用年数)があります。住んだ年数が長いほど、借主の負担はぐっと小さくなります。

  • 1年で退去 → 負担はおよそ 83%
  • 5年住んでいた → 負担はおよそ 17%
  • 6年以上住んでいた → 壁紙の価値はほぼゼロ。張替え費用は原則として払わなくてOK

こんな請求は要チェック

  • 換気していたのに構造的なカビまで借主のせいにされている
  • 住んだ年数を無視して全額を請求している(年数ぶんの割引が入っていない)
  • カビが出ていない部屋までまとめて張替えに入れている

下のチェッカーで、あなたのケースがどちら寄りか、まず目安を確かめてみてください。

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退去時の請求が「払うべきもの」か「払わなくていいもの」か。国交省ガイドラインに照らして目安を出します。

払う可能性あり

払う可能性のある項目です。ただし住んだ年数の分だけ価値が下がるので、負担の目安は約 50% まで。残りは経年劣化として大家さん(貸主)の負担です。

あなたの負担の目安50%

残り約 50% は経年劣化として大家さん(貸主)の負担。

根拠: 善管注意義務違反(管理不足)による損害として借主負担。

ガイドラインに基づく目安です。実際の負担は契約内容により変わります。判断に迷ったら専門家にご相談ください。

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