畳の表替え・交換費用、退去時に払う?
退去時に「畳の表替え」「畳の交換」を請求された——。日焼けや経年の変色は払わなくていいのか、シミや焦げはどうなるのか。国交省ガイドラインの考え方で線引きがわかります。
更新日: 2026-06-13
退去の精算書に「畳の表替え 数万円」「畳の交換費用」と並んでいた——。和室に住んでいた人なら、けっこうな金額にぎょっとしたかもしれません。
でも、その畳代、本当に払うものなのでしょうか。先に結論を言うと、日焼けや自然な色あせなら払わなくてOK。一方、あなたがつけたシミや焦げは話が別です。
日焼けで色が変わった畳は払うの?
払わなくて大丈夫です。太陽の光で畳が日焼けして色あせるのは、住んでいれば自然に起きること。ガイドライン(国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)では、こうした経年変化は大家さん(貸主)の負担、と決められています。
しかも畳の表面(畳表)は「消耗品」とされていて、壁紙のように「何年で価値がゼロ」という計算(耐用年数)すらしません。つまり、何年住んだかで割合を出すまでもなく、自然な傷み・色あせは原則あなた(借主)の負担にならない、ということです。
じゃあ、借主が払う畳はどんなとき?
線引きはシンプルで、「あなたの不注意でつけた汚れ・傷かどうか」です。
- ジュースやインクをこぼして放置したシミ
- タバコやアイロンでつけた焦げ穴
- 引きずってできた深い傷
こうした、普通に暮らしていれば起きないものは借主負担になり得ます。なお、畳の下にある「畳床」は6年で価値がゼロになる扱い。畳床まで交換が必要なほど傷めた場合でも、長く住んでいればその負担はぐっと小さくなります。
こんな請求は要チェック
- 日焼けや自然な色あせを理由に、表替え費用を全額請求している
- シミも傷もないのに「枚数ぶんまとめて交換」になっている
- ハウスクリーニング代と二重で取られている
下のチェッカーで、あなたの畳が「払わなくていい側」か「払う側」か、まず目安を確かめてみてください。